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栃木県の中小企業オーナー・役員が50代から考える退職金の受け取り方
この記事の要約
退職金の受け取り方は「一時金」「年金」「併用」の3種類です。栃木県の中小企業オーナー・役員の場合、退職所得控除の枠まで一時金で受け取り、残りを年金にする「併用」が有力な選択肢になりやすい傾向があります。受け取り方次第で、税金・社会保険料・自社株評価・事業承継の負担まで変わるため、50代のうちに全体設計を考えておくことが重要です。本記事では、3つの受け取り方の違い・税金・具体的な計算例・よくある質問を、栃木県のオーナー・役員の視点で解説します。

栃木県全域には、宇都宮市や小山市、足利市、那須塩原市など、多くの中小企業があり、オーナー社長や役員の方が日々忙しく事業を支えていらっしゃいます。
その中で、「自分の退職金をどう受け取り、どう残すか(会社の資金・家族の生活・事業承継)」は、なかなか後回しになりがちなテーマです。
退職金の受け取り方には「一時金」「年金」「一時金+年金(併用)」の3つがあり、選び方次第で税金・会社の財務・老後の生活、そして事業承継の設計まで変わってきます。
弊社では、オーナー社長や役員の退職金設計だけでなく、従業員の福利厚生である退職金制度設計を証券と保険の両面からお手伝いしています。
オーナー社長や役員が退任するときに、退職金を一括で受け取る方法です。
税金上は「退職所得」として扱われ、勤続年数に応じた退職所得控除枠が超過の場合は、1/2課税、尚且つ、分離課税となり、同じ金額でも給与として受け取るより税負担が軽くなりやすいのが特徴です。
栃木県内の製造業・建設業・サービス業などでは、
退職金を分割して、毎年または毎月の退職年金として受け取る方法です。
税金上は「雑所得」として、公的年金等控除の対象にはなりますが、控除を超えた部分には毎年所得税・住民税がかかり、国民健康保険料や介護保険料にも影響します。
栃木県内でも、
退職金の一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る方法です。
一時金部分は退職所得控除の対象、年金部分は公的年金等控除の対象になるため、一定以上の退職金額の場合には、両方の控除を活用して税負担を抑えつつ、資金の使い勝手も良くしやすい選択肢です。
栃木県全域の中小企業では、
一時金受け取りでは、勤続年数に応じた退職所得控除が使え、控除後の半分だけが課税対象になるため、税負担は比較的軽く済みます。
退職所得控除の具体的な計算方法や、iDeCo・企業型DCと併せて受け取る場合の「5年ルール・10年ルール」の注意点については、退職所得控除の5年ルールと19年ルールで詳しく解説しています。
オーナー社長の場合、
ただし、会社側から見ると「一括で多額の資金を出す」ことになるため、資金繰りや銀行との関係も含めて慎重に設計する必要があります。
年金受け取りでは、受け取る金額が雑所得として、公的年金や他の収入と合算されて課税されます。
公的年金等控除があるものの、控除を超える部分には毎年所得税・住民税がかかり、健康保険・介護保険料も増える可能性があります。
オーナーが退職後も顧問やコンサルとして報酬を得る場合、
一時金と年金を併用する場合、一時金部分で退職所得控除を活用しつつ、年金部分で公的年金等控除も使えます。
栃木県の中小企業オーナー・役員にとっては、
イメージをつかんでいただくため、簡単な前提で比較します。
前提:役員退職金2,800万円/役員・使用人としての在任40年/65歳で受給/退職金以外に大きな収入はない。
このとき、退職所得控除は 800万円+70万円×(40年−20年)=2,200万円 です。
※金額はあくまでイメージです。実際は他の所得・扶養・社会保険料・住民税などによって変わります。
一時金と年金の具体的な税額シミュレーションは、一時金受取りと年金受取りの損得についてもあわせてご覧ください。
このような「まとまった資金が必要な局面」で、一時金は非常に使い勝手が良い一方、資金管理が甘いと退職金が減ってしまうリスクもあります。
長寿リスクや資金の使い過ぎ防止には適していますが、税金・社保負担が重くなりやすい点は要注意です。
退職金の受け取り方を決める前に、栃木県のオーナー社長・役員の方は、次のポイントを整理しておくと判断しやすくなります。
A. 一概には決まりません。退職金額・勤続(在任)年数・退職後の収入・事業承継の予定によって最適解が変わります。多くのオーナー・役員では、退職所得控除の枠まで一時金で受け取り、残りを年金にする「併用」が有力な候補になります。
A. 使えます。ただし役員としての在任年数が5年以下の「特定役員退職手当等」の場合は、退職所得の1/2課税が適用されないなどの例外があります。
A. 退職金の支給で会社の純資産が減るため、一般に自社株の評価は下がる方向に働きます。事業承継時の株式移転コストを抑える一手として使われることがあります。
A. はい。年金で受け取る部分は雑所得として公的年金等と合算されるため、国民健康保険料や介護保険料が上がる可能性があります。退職後も顧問報酬などの収入がある場合は特に注意が必要です。
A. 退職一時金とiDeCo等の受け取り時期をずらすことで、退職所得控除を有効に活用できる場合があります。「5年ルール・10年ルール」の改正の影響もあるため、退職所得控除の5年ルールと19年ルールもあわせてご確認ください。
A. 提出しないと退職金に一律20.42%の所得税が源泉徴収され、退職所得控除が反映されません。あとから確定申告で精算する必要が生じます。
A. はい。絆アセットマネジメントが栃木県全域(宇都宮市・小山市・足利市・那須塩原市ほか)で、独立系IFAとして無料相談を承っています。オンライン・対面のどちらにも対応しています。
絆アセットマネジメントは、栃木県を中心に、独立系IFAとして「運用」と「保険」の両面から資産設計を行う会社です。
退職金についても、次のような形でオーナー社長・役員の皆さまのご相談に対応しています。
栃木県全域(宇都宮市・小山市・足利市・那須塩原市・その他エリア)からのご相談を、オンライン・対面の両方で承っています。
退職金の受け取り方で迷ったタイミング、または事業承継・役員退職を具体的に検討し始めたタイミングで、「無料相談受付中」ページやお問い合わせフォームから、一度ご相談いただくのがおすすめです。